弁護士費用のご説明 −事前に明快にご説明いたします−
弁護士報酬が分かりにくいという声を良くききます。
弁護士の業務が同じ種類の事件と言っても実際には多種多様で、単純な見積もり算定になじまないために、一覧表形式の報酬を定めるのが困難なところがあるからです。
ここでは、当事務所の報酬規定をわかりやすく説明いたします。
なお、ご要請があれば、「御見積書」を提出いたしますのでお申し出下さい。
弁護士の業務が同じ種類の事件と言っても実際には多種多様で、単純な見積もり算定になじまないために、一覧表形式の報酬を定めるのが困難なところがあるからです。
ここでは、当事務所の報酬規定をわかりやすく説明いたします。
なお、ご要請があれば、「御見積書」を提出いたしますのでお申し出下さい。
1 相談料(税抜き)
平日昼間(17時まで) | 1時間まで 5,000円 |
夜間土曜相談 | 1時間まで 6,000円 |
日曜相談 | 1時間まで 10,000円 |
*なお、事業者のご相談は、上記金額にそれぞれ5,000円を加算します。
2 着手金・報酬金(税抜き)
ここで、着手金とは「事件に着手するための費用」であり、仮にその事件に敗訴して、期待どおりの利益を与えられなくてもお返しすることのできない費用です。
弁護士は、最初から勝ち目が全くない事件というのは引き受けることはありません。しかしながら、訴訟というのは、多様な要素の中で結論が出るものであり、当初は予定していない事情が生じたことにより結論が異なることもあるのです。着手金を返還しないというのは、それまでの労働の対価とお考えご了承下さい。
着手金の額は、依頼者の方が請求する額を「経済的利益」として、下記の表のとおりの基準でお支払いいただきます。 次に報酬金というのは、結果的に、依頼者に具体的に経済的利益を与えた場合に、その額に応じてお支払いいただく金額です。
なお、当事務所では、原則として、中間金等上記以外の費用を頂くことはありません。
当事務所の着手金・報酬金の基準は以下のとおりです。
なお、「経済的利益の額」とは、その事件で依頼者の方が受ける経済的な利益の金額のことです。
ただし、着手金と報酬金とでは、その意味が違ってきます。着手金を算定する際の経済的利益の額は、依頼者の方が「請求する額」のことを言いますが、報酬金を算定する際の経済的利益の額は、依頼者の方が、事件が終了した際に「現実に受けた利益の額」のことを言います。
ですから、たとえば、500万円の貸金の返還請求をし、全額の返還を命じる判決を得ても、現実に500万円が回収できなければ、報酬は発生しません。
弁護士は、最初から勝ち目が全くない事件というのは引き受けることはありません。しかしながら、訴訟というのは、多様な要素の中で結論が出るものであり、当初は予定していない事情が生じたことにより結論が異なることもあるのです。着手金を返還しないというのは、それまでの労働の対価とお考えご了承下さい。
着手金の額は、依頼者の方が請求する額を「経済的利益」として、下記の表のとおりの基準でお支払いいただきます。 次に報酬金というのは、結果的に、依頼者に具体的に経済的利益を与えた場合に、その額に応じてお支払いいただく金額です。
なお、当事務所では、原則として、中間金等上記以外の費用を頂くことはありません。
当事務所の着手金・報酬金の基準は以下のとおりです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億を超える部分 | 2% | 4% |
なお、「経済的利益の額」とは、その事件で依頼者の方が受ける経済的な利益の金額のことです。
ただし、着手金と報酬金とでは、その意味が違ってきます。着手金を算定する際の経済的利益の額は、依頼者の方が「請求する額」のことを言いますが、報酬金を算定する際の経済的利益の額は、依頼者の方が、事件が終了した際に「現実に受けた利益の額」のことを言います。
ですから、たとえば、500万円の貸金の返還請求をし、全額の返還を命じる判決を得ても、現実に500万円が回収できなければ、報酬は発生しません。
■ --- 着手金は,請求する金額が「経済的利益」として規準となる。
■ --- 報酬金は,現実に受けた利益が「経済的利益」として規準となる。
■ --- 報酬金は,現実に受けた利益が「経済的利益」として規準となる。
3 定型的な事件の場合の弁護士費用(税抜き)
経済的利益を算定しにくい、定型的な事件についての着手金・報酬をご説明いたします。
離婚事件 | 40万円〜50万円の着手金及び報酬 但し、財産分与、慰謝料等の支払があった場合には、上記報酬計算表に従ったお支払いを頂きます。 |
刑事事件 | 30万円〜50万円の着手金及び報酬金 報酬金は、無罪あるいは執行猶予になった場合に頂きます。なお、まず接見を希望の場合には、10,000円を頂きます。 |
債務整理・自己破産 | 受任費用 15,000円 任意整理 債権者数×40,000円 破産申立 300,000円 個人再生 400,000円〜500,000円 ※詳しくは,こちら→債務整理・自己破産相談室(費用のご説明)まで。 |
内容証明の作成 | 3万円〜の書面作成料を頂きます。ただし,事案の内容によって増減があります。 |
顧問料 | 月額5万円〜 ただし、事業の規模や事件、相談の多寡により減額することが可能です。当事務所までご相談下さい。 |
その他、算定困難な場合 | 経済的利益は800万円として算定します。 |
■減額の場合もあります
これらの算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額します。当事務所では、可能な限り紛争の実態に即応した金員まで減額いたします。
■増額の場合もあります
逆に、前条で算定された経済的利益の額が、次に該当するときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができることとします。
頼者の利益が机上で算定される直接的な利益を超えている場合もありうるからです。
たとえば、10坪の土地の所有権を確保することにより100坪の土地の利用状況が改善されて大きな経済的利益を得ることもありうるからです。この場合は、個別にご説明申し上げますのでご了承下さい
これらの算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額します。当事務所では、可能な限り紛争の実態に即応した金員まで減額いたします。
■増額の場合もあります
逆に、前条で算定された経済的利益の額が、次に該当するときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができることとします。
頼者の利益が机上で算定される直接的な利益を超えている場合もありうるからです。
たとえば、10坪の土地の所有権を確保することにより100坪の土地の利用状況が改善されて大きな経済的利益を得ることもありうるからです。この場合は、個別にご説明申し上げますのでご了承下さい