離婚事件ならお任せ下さい! −新しいスタートへ!一緒に解決しましょう−
離婚はできれば避けたいものですが,やむにやまれず離婚に直面することもあります。
将来への不安もあり,こども達への影響等を考えると,気持ちがふさぎ込んで,冷静な判断ができないこともあります。
場合によっては双方の両親も含んで感情的になり紛争がこじれることもありえます。
ただ,離婚問題も,ひとつの法律問題なので,大きな声を出す方に巻かれるようなことがあってはいけません。冷静に法的に対応することが必要です。
「ああしておけば良かった。」などと後で後悔をするのでは,折角の人生の新しいスタートを不幸な気持ちで迎えなければなりません。
私たちは,相模原の地域だけでも,年間100件を超える相談を受けて,事件を受任しております。
ともかくも,ご相談を頂いて,一緒に離婚紛争を解決しましょう!
なお,離婚に関しては,当事務所の特設サイトにより詳しく記載がありますので,ご参照ください(→離婚特設サイトはこちらをクリック)。
将来への不安もあり,こども達への影響等を考えると,気持ちがふさぎ込んで,冷静な判断ができないこともあります。
場合によっては双方の両親も含んで感情的になり紛争がこじれることもありえます。
ただ,離婚問題も,ひとつの法律問題なので,大きな声を出す方に巻かれるようなことがあってはいけません。冷静に法的に対応することが必要です。
「ああしておけば良かった。」などと後で後悔をするのでは,折角の人生の新しいスタートを不幸な気持ちで迎えなければなりません。
私たちは,相模原の地域だけでも,年間100件を超える相談を受けて,事件を受任しております。
ともかくも,ご相談を頂いて,一緒に離婚紛争を解決しましょう!
なお,離婚に関しては,当事務所の特設サイトにより詳しく記載がありますので,ご参照ください(→離婚特設サイトはこちらをクリック)。
1 離婚事件解決のポイント
離婚事件は,以下の各場面が問題になります。これらうち,幾つかが問題になるために,離婚の合意が出来ないことが多いのです。しかしながら,法律に従って話し合っていけば,自然と話しはまとまるものです。
以下で,各項目について,簡単にご説明します。
@ そもそも離婚できるか。
A 子どもに関する取り決め
B 財産に関する取り決め
以下で,各項目について,簡単にご説明します。
@ そもそも離婚できるか。
A 子どもに関する取り決め
B 財産に関する取り決め
2 離婚することができるのか
離婚は一種の「契約」です。「契約」は双方の約束事ですので,一方が,「嫌になった」というだけで,簡単に破棄できるものではありません。
離婚することについて,双方で合意ができれば,問題はなく,後は子どものことと財産について取り決めをするだけです。
しかしながら,当事者の一方が離婚することに納得ができない場合には,法的な「離婚原因」があるのかどうかについて争いになります。
民法上の「離婚原因」については,不貞行為・悪意の遺棄などが列挙されていますが,実際には,裁判所が,別居期間等を考慮して,夫婦としてやっていけるかどうかを総合的に判断することが多くあります。
離婚することについて,双方で合意ができれば,問題はなく,後は子どものことと財産について取り決めをするだけです。
しかしながら,当事者の一方が離婚することに納得ができない場合には,法的な「離婚原因」があるのかどうかについて争いになります。
民法上の「離婚原因」については,不貞行為・悪意の遺棄などが列挙されていますが,実際には,裁判所が,別居期間等を考慮して,夫婦としてやっていけるかどうかを総合的に判断することが多くあります。
3 子どもに関しての取り決め
離婚に際しては,子どもに関する取り決めをすることが必要です。
具体的には,@親権,A養育費,B面会交流の3つとなります。
離婚する場合、夫婦のどちらが,親権者として,子ども養育するかを決めなければなりません。親権者を巡る争いは簡単に妥協することができず,離婚紛争が長期化するひとつの要因です。最終的には,裁判所が,調査官の調査結果をもとに判断することになります。
また,養育費は、収入の多い方が,他方の配偶者に子どもの生活費を分けるものです。
養育費は,「これだけ欲しい」という金額が貰えるものではありません。あくまでも,双方の収入状況や生活状況を客観的に判断して決めるものです。
ですから,養育費についてもめてしまってまとまらないときには,裁判所で公平に決めて貰うことが良いでしょう。
なお,家庭裁判所においては,「養育費算定表」という,わかり安く養育費の額を記載した簡易表が広く使われています。
また,子どもの親権者とならなかった方は,子どもに面会交流することを求めることができます。
具体的には,@親権,A養育費,B面会交流の3つとなります。
離婚する場合、夫婦のどちらが,親権者として,子ども養育するかを決めなければなりません。親権者を巡る争いは簡単に妥協することができず,離婚紛争が長期化するひとつの要因です。最終的には,裁判所が,調査官の調査結果をもとに判断することになります。
また,養育費は、収入の多い方が,他方の配偶者に子どもの生活費を分けるものです。
養育費は,「これだけ欲しい」という金額が貰えるものではありません。あくまでも,双方の収入状況や生活状況を客観的に判断して決めるものです。
ですから,養育費についてもめてしまってまとまらないときには,裁判所で公平に決めて貰うことが良いでしょう。
なお,家庭裁判所においては,「養育費算定表」という,わかり安く養育費の額を記載した簡易表が広く使われています。
また,子どもの親権者とならなかった方は,子どもに面会交流することを求めることができます。
所属弁護士が,動画で離婚問題を解説しています!
4 お金に関しての取り決め
離婚するに際しては、お金のことも取り決めが必要です。
親権に関しては、離婚届に記載が必要なので、必ず取り決めが必要ですが、財産に関しては特に取り決めなくても、手続きはできます。
しかしながら、離婚紛争の多くがお金に関するものなので、後で揉めないように、きちんとした処理が必要です。
具体的には、@財産分与、A慰謝料、B年金分割、C婚姻費用分担金 の協議が必要となります。
まず、夫婦で築き上げた財産をわけるのが、財産分与です。
不動産、現金、預貯金、積立保険、株式、自動車、その他動産など、全ての財産が対象となります。もっとも、結婚以前から所有している財産や、相続など夫婦の協力とは別につくった財産は対象となりませんので、注意が必要です。
なお、分与の割合は、 原則は、2分の1です。
慰謝料は、不貞行為(不倫行為)がある場合などに、相手に請求できるものです。財産分与と違って、一方に非難されるべき責任がある場合に、支払いをするものですので、全ての離婚につい て慰謝料が生じるわけではありません。
さらに、相手が厚生年金又は共済年金に加入している場合には、年金分割を求めることができます。
なお、離婚するまでの間に、生活費を払ってくれていない期間がある場合は、相手に、婚姻費用分担金の支払を請求することができます。
親権に関しては、離婚届に記載が必要なので、必ず取り決めが必要ですが、財産に関しては特に取り決めなくても、手続きはできます。
しかしながら、離婚紛争の多くがお金に関するものなので、後で揉めないように、きちんとした処理が必要です。
具体的には、@財産分与、A慰謝料、B年金分割、C婚姻費用分担金 の協議が必要となります。
まず、夫婦で築き上げた財産をわけるのが、財産分与です。
不動産、現金、預貯金、積立保険、株式、自動車、その他動産など、全ての財産が対象となります。もっとも、結婚以前から所有している財産や、相続など夫婦の協力とは別につくった財産は対象となりませんので、注意が必要です。
なお、分与の割合は、 原則は、2分の1です。
慰謝料は、不貞行為(不倫行為)がある場合などに、相手に請求できるものです。財産分与と違って、一方に非難されるべき責任がある場合に、支払いをするものですので、全ての離婚につい て慰謝料が生じるわけではありません。
さらに、相手が厚生年金又は共済年金に加入している場合には、年金分割を求めることができます。
なお、離婚するまでの間に、生活費を払ってくれていない期間がある場合は、相手に、婚姻費用分担金の支払を請求することができます。
5 離婚の手続きについて
離婚するための手続としては、
@協議離婚、A調停離婚、B審判離婚、C裁判離婚
があります。
■−−[1] 協議離婚について
■−−[2] 調停離婚について
■−−[3] 裁判離婚について
@協議離婚、A調停離婚、B審判離婚、C裁判離婚
があります。
■−−[1] 協議離婚について
協議離婚は、離婚について、裁判所の手続きを経ることなく夫婦の話し合いで離婚をするものです。話がまとまった場合に、市区町村役場へ離婚届を提出することで、離婚が成立します。
紛争は出来るだけ避けるべきですので、協議離婚が望ましい離婚の形態です。 しかしながら、協議離婚は、弁護士等の法的な専門家を通さずに離婚にいたるのが通常なため、離婚に際して、取り決めを忘れたり、よくわからないまま相手の言いなりになったりします。 そのために、養育費、財産分与、慰謝料などの各項目についてトラブルになることも多くあります。
特に、口頭での約束は、言った言わないの話になってしまい、後に守られる確証がありません。また、書面での約束だとしても、公正証書等のきちんとした書面でないと、後に強制執行により支払いを強制することができないのです。
かように、協議離婚には落し穴がありますので、協議にあたっては、@法的な知識を持ったうえで、A対等な立場で交渉をして、Bきちんとした書面を作成することが必要になります。
紛争は出来るだけ避けるべきですので、協議離婚が望ましい離婚の形態です。 しかしながら、協議離婚は、弁護士等の法的な専門家を通さずに離婚にいたるのが通常なため、離婚に際して、取り決めを忘れたり、よくわからないまま相手の言いなりになったりします。 そのために、養育費、財産分与、慰謝料などの各項目についてトラブルになることも多くあります。
特に、口頭での約束は、言った言わないの話になってしまい、後に守られる確証がありません。また、書面での約束だとしても、公正証書等のきちんとした書面でないと、後に強制執行により支払いを強制することができないのです。
かように、協議離婚には落し穴がありますので、協議にあたっては、@法的な知識を持ったうえで、A対等な立場で交渉をして、Bきちんとした書面を作成することが必要になります。
■−−[2] 調停離婚について
離婚について、協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
法律では、相手が行方不明の場合などの特殊事情がない限りは、いきなり裁判をすることはできずに調停をしなければならないので注意が必要です。
調停の期日は、1ヶ月から1ヶ月半に一度のペースで開催されます。具体的には,調停委員2名(通常は男女1名ずつ)が間に入るかたちで進められます。
調停期日では、双方が感情的にならないように、別々に調停委員が面談するかたちで進められます。
調停が成立すると、調停調書という書類を家庭裁判所が作成し、離婚が成立することになります。
当事者双方が感情的で、協議離婚ができなかった案件でも、調停になると、ほとんどが調停成立で終わります。
法律では、相手が行方不明の場合などの特殊事情がない限りは、いきなり裁判をすることはできずに調停をしなければならないので注意が必要です。
調停の期日は、1ヶ月から1ヶ月半に一度のペースで開催されます。具体的には,調停委員2名(通常は男女1名ずつ)が間に入るかたちで進められます。
調停期日では、双方が感情的にならないように、別々に調停委員が面談するかたちで進められます。
調停が成立すると、調停調書という書類を家庭裁判所が作成し、離婚が成立することになります。
当事者双方が感情的で、協議離婚ができなかった案件でも、調停になると、ほとんどが調停成立で終わります。
■−−[3] 裁判離婚について
調停で話がまとまらなかった場合には,家庭裁判所で離婚の裁判をすることになります。
話がまとまらない理由は様々だと思いますが,仮に離婚自体には合意していたとしても,親権や財産分与,慰謝料等で争いがある場合には,裁判手続きを経て決着されることになります。
裁判では,当事者の意思とは別に,裁判官が当事者の言い分を聞いて,離婚を認めるか,認めるとした場合の条件等について検討することになります。
話がまとまらない理由は様々だと思いますが,仮に離婚自体には合意していたとしても,親権や財産分与,慰謝料等で争いがある場合には,裁判手続きを経て決着されることになります。
裁判では,当事者の意思とは別に,裁判官が当事者の言い分を聞いて,離婚を認めるか,認めるとした場合の条件等について検討することになります。
6 離婚事件は弁護士に必ず相談を
離婚問題は,法的な紛争です。離婚に際しては,まず,客観的にどのような要求が可能なのか冷静に分析しておくことが必要です。
そうでないと,離婚交渉も,声を張り上げるだけだったり,バナナのたたき売りのように場当たり的になりかねません。
そこで,離婚に直面したら,弁護士に依頼するかどうかはともかく,一度,弁護士に相談をすることをお勧めします。
離婚交渉は,様々な力関係から多様な決着が考えられます。必ずしも法律が全てではありません。しかしながら,法的な判断を念頭に置かないと,地に足がついた交渉は行えません。
是非,弁護士に,ご相談ください。
そうでないと,離婚交渉も,声を張り上げるだけだったり,バナナのたたき売りのように場当たり的になりかねません。
そこで,離婚に直面したら,弁護士に依頼するかどうかはともかく,一度,弁護士に相談をすることをお勧めします。
離婚交渉は,様々な力関係から多様な決着が考えられます。必ずしも法律が全てではありません。しかしながら,法的な判断を念頭に置かないと,地に足がついた交渉は行えません。
是非,弁護士に,ご相談ください。