離婚についてのワンポイントアドバイス
[2] 離婚した場合,この氏はどうなるのでしょうか?
私は,夫と離婚をしました。その際に,夫の氏を名乗るのは嫌なので,独身のときの氏に戻りました。
しかし,親権を取得した未成年の子どもの氏は夫の氏のままです。
私と同じ氏を名乗らせようとしたら,どのような手続きをとれば良いのでしょうか。
その場合には,子どもは私と同じ戸籍に入ることができるのでしょうか。
しかし,親権を取得した未成年の子どもの氏は夫の氏のままです。
私と同じ氏を名乗らせようとしたら,どのような手続きをとれば良いのでしょうか。
その場合には,子どもは私と同じ戸籍に入ることができるのでしょうか。
夫 婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称するとされています。
婚姻届けを提出すると,新しい夫婦のために新戸籍が編成されます。そして,婚姻によって氏を改めなかった者が戸籍筆頭者として記載されることになります。そして,夫婦の間に生まれた子は父母の氏を称するとされいますので,最終的に,夫婦、親子は同じ氏を名のることになります
では,離婚をすると氏や戸籍はどのように変更するでしょうか。
夫婦が離婚するときには,法律上は,婚姻の際に氏を改めた者は,従前の婚姻前の氏に復するのが原則とされています。
しかしながら,仕事を続ける場合等,社会生活を送る上で,婚姻中の夫婦の氏を長年使っていたのが,離婚によって婚姻前の氏に戻らなければならないとなると,氏が変わることによって日常生活や,その他の社会生活に不便を生じる可能性があることは容易に考えられます。
そこで、離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は,離婚の日から3か月以内に届けをすることによって,離婚の際に称していた氏を称することができることとされます。
このように,結婚によって氏が変更となったものは,離婚に際し,自分の姓について,自分で選択して決定することができることになっています。
もっとも,離婚の際に称していた氏を称する届は離婚届と同時にすることが通常かと思います。
なお, 婚姻中の氏を称する届出をした場合には,その後旧姓に戻りたくなっても,届け出等で簡単に戻ることはできません。
この場合は,あらためて家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てることになります。
しかしながら,やむを得ない事由がなければ許可はされないことになっています。
次に子どもの氏ですが,母が離婚したことによって子の氏が当然に変わるというものではありません。子の戸籍も出生したときのままとなっています。 そこで,離婚により婚姻前の氏に復することとなった妻が,未成年の子の親権者となった場合には,その子の氏は変わらず婚姻中の氏のままなので、母と子の氏が異なることになってしまいます。
この場合にも,家庭裁判所の許可を得て子の氏を母の氏に変えることができます。
なお,子の親権者となる母が離婚後も婚姻中の氏を称する届出をした場合には,どうでしょうか。
一見,母と子の呼び名が同一なので,そのまま同一の戸籍が作成されるかに思えます。
しかしながら,母と子の氏の呼び名は同じであっても,法律上は,戸籍上は別の氏であって,子の戸籍は新しく編成される母の戸籍とは別のままなのです。
そこで,子の戸籍を母と同じものとするためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て,母の氏を称する許可を得たうえ、入籍届をしなければなりませんので注意が必要です。
婚姻届けを提出すると,新しい夫婦のために新戸籍が編成されます。そして,婚姻によって氏を改めなかった者が戸籍筆頭者として記載されることになります。そして,夫婦の間に生まれた子は父母の氏を称するとされいますので,最終的に,夫婦、親子は同じ氏を名のることになります
では,離婚をすると氏や戸籍はどのように変更するでしょうか。
夫婦が離婚するときには,法律上は,婚姻の際に氏を改めた者は,従前の婚姻前の氏に復するのが原則とされています。
しかしながら,仕事を続ける場合等,社会生活を送る上で,婚姻中の夫婦の氏を長年使っていたのが,離婚によって婚姻前の氏に戻らなければならないとなると,氏が変わることによって日常生活や,その他の社会生活に不便を生じる可能性があることは容易に考えられます。
そこで、離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は,離婚の日から3か月以内に届けをすることによって,離婚の際に称していた氏を称することができることとされます。
このように,結婚によって氏が変更となったものは,離婚に際し,自分の姓について,自分で選択して決定することができることになっています。
もっとも,離婚の際に称していた氏を称する届は離婚届と同時にすることが通常かと思います。
なお, 婚姻中の氏を称する届出をした場合には,その後旧姓に戻りたくなっても,届け出等で簡単に戻ることはできません。
この場合は,あらためて家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てることになります。
しかしながら,やむを得ない事由がなければ許可はされないことになっています。
次に子どもの氏ですが,母が離婚したことによって子の氏が当然に変わるというものではありません。子の戸籍も出生したときのままとなっています。 そこで,離婚により婚姻前の氏に復することとなった妻が,未成年の子の親権者となった場合には,その子の氏は変わらず婚姻中の氏のままなので、母と子の氏が異なることになってしまいます。
この場合にも,家庭裁判所の許可を得て子の氏を母の氏に変えることができます。
なお,子の親権者となる母が離婚後も婚姻中の氏を称する届出をした場合には,どうでしょうか。
一見,母と子の呼び名が同一なので,そのまま同一の戸籍が作成されるかに思えます。
しかしながら,母と子の氏の呼び名は同じであっても,法律上は,戸籍上は別の氏であって,子の戸籍は新しく編成される母の戸籍とは別のままなのです。
そこで,子の戸籍を母と同じものとするためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て,母の氏を称する許可を得たうえ、入籍届をしなければなりませんので注意が必要です。