離婚についてのワンポイントアドバイス
[4] 夫が再婚した場合には,養育費は貰えないのでしょうか?
私たち夫婦は離婚しました。そして,子供は私(妻)が引き取りました。当然,夫が私に毎月支払う養育費も定めました。
ところが,その後,元夫が別の女性と再婚したそうです。元夫は被扶養者が一人増えたことで,生活が苦しいと言っています。
この場合には,養育費は減額されるのでしょうか?
ところが,その後,元夫が別の女性と再婚したそうです。元夫は被扶養者が一人増えたことで,生活が苦しいと言っています。
この場合には,養育費は減額されるのでしょうか?
夫 が再婚をした場合に,養育費をどうするかという問題は,まま見受けられる問題です。
結論的には,夫が再婚した場合は養育費の減額調停をすることができるとされています。
養育費は、父と母が,その扶養にかかるものについて収入を分け合うというのが基本的な意味だからです。
そこで,再婚をして再婚相手の女性或いは,再婚相手との間に生まれたお子さまの扶養義務が生じるのであるから,その点は,当然に養育費に反映することになります。
父親としては,あなたとの間の子どもの問題だけではなく,再婚相手や再婚相手の子どもに対しても扶養義務を負うことになるので,夫婦の収入を,再婚した相手と,その子どもの分も考慮して分け合う必要があるからです。
また養育費の基本理念が「親の生活水準と同程度の扶養」ということにあるとすれば,再婚相手との間に子供ができたことにより、元夫の経済事情が圧迫され、生活水準が下がった場合には,当然,減額が認められることになります。
ただ,この場合でも,夫のほうからいきなり減額をした養育費を一方的に振り込むということは許されません。
養育費の減額をしたければ,きちんと協議を申し入れ,合意を得て減額をしなければなりません。
合意ができない場合には,「養育費減額の調停」を申し立てるという手続きを踏まなければなりません。
実際にも,単に再婚をしたというだけでは,相手方の経済状況がどのように変わったかがわかりません。再婚相手の収入がどのくらいあるのか,再婚相手に子どもはいるのか,子どもの年齢,養子縁組の有無等が,養育費の算定に影響してきます。
これらの点について,きちんと家庭裁判所で協議をしなければなりません。
結論的には,夫が再婚した場合は養育費の減額調停をすることができるとされています。
養育費は、父と母が,その扶養にかかるものについて収入を分け合うというのが基本的な意味だからです。
そこで,再婚をして再婚相手の女性或いは,再婚相手との間に生まれたお子さまの扶養義務が生じるのであるから,その点は,当然に養育費に反映することになります。
父親としては,あなたとの間の子どもの問題だけではなく,再婚相手や再婚相手の子どもに対しても扶養義務を負うことになるので,夫婦の収入を,再婚した相手と,その子どもの分も考慮して分け合う必要があるからです。
また養育費の基本理念が「親の生活水準と同程度の扶養」ということにあるとすれば,再婚相手との間に子供ができたことにより、元夫の経済事情が圧迫され、生活水準が下がった場合には,当然,減額が認められることになります。
ただ,この場合でも,夫のほうからいきなり減額をした養育費を一方的に振り込むということは許されません。
養育費の減額をしたければ,きちんと協議を申し入れ,合意を得て減額をしなければなりません。
合意ができない場合には,「養育費減額の調停」を申し立てるという手続きを踏まなければなりません。
実際にも,単に再婚をしたというだけでは,相手方の経済状況がどのように変わったかがわかりません。再婚相手の収入がどのくらいあるのか,再婚相手に子どもはいるのか,子どもの年齢,養子縁組の有無等が,養育費の算定に影響してきます。
これらの点について,きちんと家庭裁判所で協議をしなければなりません。