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離婚についてのワンポイントアドバイス

[5] 離婚をした場合には,必ず慰謝料が貰えるのでしょうか?

 私は,夫の間で,些細なことで喧嘩になり,どうしても考え方や性格が違うので,話し合って離婚をしました。
 私は結婚中の,夫の思いやりのない言葉で,とても精神的な苦痛を味わってきました。
 そこで,慰謝料を請求したいと思いますが可能でしょうか?

謝料を巡る争いが離婚紛争の解決を遅らすことがあります。法律的に慰謝料が認められるのかどうかを見極めた上で交渉に臨むことが必要です。そうでないと,事件の解決がいたずらに遅延するばかりだからです。

 離婚慰藉料は,離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害の賠償です。  典型的には,不貞行為の場合が考えられます。
 その他には,暴力や虐待・悪意の遺棄,生活費を全く入れない等の場合でも慰藉料が認められる場合があるかと思います。

 しかしながら,およそどのような離婚の場合でも,慰謝料が認められるという訳ではありません。
 事例のような,「性格の不一致」「結婚中の暴言」というだけでは,慰謝料は認められないケースが多いと思います。
 それは,「精神的に傷つけられた」ということ自体が否定されるというわけではありません。
 離婚に至る過程で,双方が,いろいろな場面で精神的な苦痛を味わうということは,ある意味,当然に認められるとも言えます。しかしながら,通常は「離婚が認められたということ自体で,精神的苦痛が慰謝される」と判断されることが多いのが現実です。
 日本においては,(それが良いことがどうかは,さておくとしても)精神的な苦痛に対する「慰謝料」というのをあまり多く認めないのが実情です。

 なお,暴力の場合で,具体的に別途損害がある場合には,慰藉料の増額が認められることもあります。
 例えば妻に対して,いわゆるDVとして,日常的に激しい暴力を加えていた場合に,妻が障害を負ったとすれば,交通事故の場合と同様に,傷害についての慰藉料や後遺障害の逸失利益等の損害が,慰謝料という名目で算定されることもあり得ます。

 また,今,お話をしたのは,「法律的に認められる」という条件付きの慰謝料です。
 実際には,法律的に認められない場合でも,「裁判だけはやめたい」「急いで離婚したい」等の事情から高額な慰謝料が支払われる場合もあります(芸能人の事例など)。
 ただ,これはある種の政策的な判断のもとでの「解決金」であって,裁判所が定める慰謝料とは意味合いが違ってきます。
 ただ,かような解決金が払われる可能性もありますので,具体的なケースでは弁護士に相談されることをお勧めします。