離婚についてのワンポイントアドバイス
[6] 内縁の不当破棄は慰謝料請求の対象となるか?
私は,とある事情から籍こそ入れていませんでしたが,夫と10年にわたり内縁関係にありました。
一緒に生活をして,生活費を分け合って来ており,世間一般には入籍した夫婦と変わらない関係として生活をしております。
ところが,夫は別の女性と交際を始めてしまい,突然「分かれる」と言っています。
このような場合,慰謝料を請求することはできないのでしょうか。
一緒に生活をして,生活費を分け合って来ており,世間一般には入籍した夫婦と変わらない関係として生活をしております。
ところが,夫は別の女性と交際を始めてしまい,突然「分かれる」と言っています。
このような場合,慰謝料を請求することはできないのでしょうか。
内 縁とは,男女が婚姻の意思をもって共同生活を営んでおり,社会的にも夫婦として認められるだけの実体を有している状況であるけれども,入籍手続きをしていないために,法律上は夫婦として認められない事実上の夫婦関係をいいます。
では,内縁関係は,法的には保護されるのでしょうか。
籍を入れないという選択をしているのだから,夫婦と同様の保護を与える必要がないと言う価値判断もありうるかもしれません。
しかしながら,判例は,男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては婚姻関係と異なるものではないことから,婚姻に準ずる関係ということで,内縁関係についても一定の法的保護の対象となることを認めています。
具体的には,夫婦間の同居協力扶助の義務,守操義務,婚姻費用の分担請求などの規定が準用されます。
そこで,夫は婚姻関係にある夫婦と同様に,生活費を分け与えなければならないし,不貞行為をしてはいけない義務があることになります。
もっとも,内縁の保護と言っても,限界はあります。 内縁は婚姻の届出がないために戸籍上の記載がされないので,戸籍によって形式的画一的に処理すべき事項に関する規定は準用できません。
それ故,配偶者としての相続権は認めらません。
また,内縁関係の父母の間に生まれた子はいわゆる嫡出子とはならず,母の氏を称して,母の親権に服することになります。
本件の事例では,当然,内縁の不当破棄となりうるものです。
正当な理由なく内縁関係を破棄した一方は相手方に対して損害賠償責任を負うことは,判例上も認められています。
もっとも,内縁の不当破棄の場合には,「そもそも内縁関係にはなく,単なる交際だった」と主張されることがあります。
特に内縁の期間が短い場合はそうです。
そこで,内縁関係の立証のためには,@同居期間,A住民票等の行政手続きをしているか,B賃貸契約において「妻」との記載があるか等の諸事情のほか,第三者の証言等による立証が必要になりますんで,注意が必要です。
では,内縁関係は,法的には保護されるのでしょうか。
籍を入れないという選択をしているのだから,夫婦と同様の保護を与える必要がないと言う価値判断もありうるかもしれません。
しかしながら,判例は,男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては婚姻関係と異なるものではないことから,婚姻に準ずる関係ということで,内縁関係についても一定の法的保護の対象となることを認めています。
具体的には,夫婦間の同居協力扶助の義務,守操義務,婚姻費用の分担請求などの規定が準用されます。
そこで,夫は婚姻関係にある夫婦と同様に,生活費を分け与えなければならないし,不貞行為をしてはいけない義務があることになります。
もっとも,内縁の保護と言っても,限界はあります。 内縁は婚姻の届出がないために戸籍上の記載がされないので,戸籍によって形式的画一的に処理すべき事項に関する規定は準用できません。
それ故,配偶者としての相続権は認めらません。
また,内縁関係の父母の間に生まれた子はいわゆる嫡出子とはならず,母の氏を称して,母の親権に服することになります。
本件の事例では,当然,内縁の不当破棄となりうるものです。
正当な理由なく内縁関係を破棄した一方は相手方に対して損害賠償責任を負うことは,判例上も認められています。
もっとも,内縁の不当破棄の場合には,「そもそも内縁関係にはなく,単なる交際だった」と主張されることがあります。
特に内縁の期間が短い場合はそうです。
そこで,内縁関係の立証のためには,@同居期間,A住民票等の行政手続きをしているか,B賃貸契約において「妻」との記載があるか等の諸事情のほか,第三者の証言等による立証が必要になりますんで,注意が必要です。