離婚についてのワンポイントアドバイス
[7] 生活保護を受給しながら,養育費を貰うことができるでしょうか?
私は,母子家庭です。離婚に際し,養育費を夫から貰う約束になっています。
しかしながら,私は,病気持ちで,養育費しか収入がないと,子どもの分も含めて生活をしていくことができません。
このような場合には,養育費を貰いながら,生活保護を受給することはできるのでしょうか?
しかしながら,私は,病気持ちで,養育費しか収入がないと,子どもの分も含めて生活をしていくことができません。
このような場合には,養育費を貰いながら,生活保護を受給することはできるのでしょうか?
母 子家庭の場合など,養育費だけでは生活をしていけないこともままあります。
その場合,別途,就労して収入があれば良いのですが,病気等で収入がない場合には,生活保護の受給を検討しなければなりません。
結論からすると,母子家庭等で生活費がどうしても足りない場合には,元夫から養育費を貰いつつ,生活保護を受給することは特に問題はありません。
養育費は,毎月定額の金額が振り込まれるますので,月々の生活において,生活保護法で定められている最低基準に満たない部分というのが容易に算定されるはずです。
そして,その足りない部分について保護を受けることになります。
もっとも,,その場合には,養育費という収入があることを福祉事務所に申告しなければなりません。
福祉事務所側は,全ての受給者の状況は網羅的に調査して知っているわけではありません。
ですから,受給者側から,財産状況を申告しなければならない義務があります。
万が一,養育費を貰っていることを申告しないで,生活保護を受給したら,不正受給になりますし,後に受給額の返還を求められることになってしまいます。
なお,余談ですが,養育費の支払義務者だったものが生活保護を受ける場合には,養育費の支払い義務があるのでしょうか。
一般的には,生活保護は最低限の生活を営むための権利ですし,生活保護を受けている人は収入はないということになるので,当然に,養育費の負担もないということになります。
なお,就労して生活保護と同額の収入がある場合には,抽象的には養育費の支払い義務があることになって,不公平とも思われますが,現状ではやむを得ないとされています。
その場合,別途,就労して収入があれば良いのですが,病気等で収入がない場合には,生活保護の受給を検討しなければなりません。
結論からすると,母子家庭等で生活費がどうしても足りない場合には,元夫から養育費を貰いつつ,生活保護を受給することは特に問題はありません。
養育費は,毎月定額の金額が振り込まれるますので,月々の生活において,生活保護法で定められている最低基準に満たない部分というのが容易に算定されるはずです。
そして,その足りない部分について保護を受けることになります。
もっとも,,その場合には,養育費という収入があることを福祉事務所に申告しなければなりません。
福祉事務所側は,全ての受給者の状況は網羅的に調査して知っているわけではありません。
ですから,受給者側から,財産状況を申告しなければならない義務があります。
万が一,養育費を貰っていることを申告しないで,生活保護を受給したら,不正受給になりますし,後に受給額の返還を求められることになってしまいます。
なお,余談ですが,養育費の支払義務者だったものが生活保護を受ける場合には,養育費の支払い義務があるのでしょうか。
一般的には,生活保護は最低限の生活を営むための権利ですし,生活保護を受けている人は収入はないということになるので,当然に,養育費の負担もないということになります。
なお,就労して生活保護と同額の収入がある場合には,抽象的には養育費の支払い義務があることになって,不公平とも思われますが,現状ではやむを得ないとされています。