離婚についてのワンポイントアドバイス
[3] 夫が失業した場合には,養育費は貰えないのでしょうか?
私は,夫と離婚をしましたが,その際に,養育費について取り決めをして,月々3万円を支払って貰ってきました。
ところが,先月,夫から連絡があり「失業してしまったので,収入がない。自分の生活で手一杯で,とても養育費は支払えない」との連絡がありました。
この場合には,私は養育費は貰えないのでしょうか?
ところが,先月,夫から連絡があり「失業してしまったので,収入がない。自分の生活で手一杯で,とても養育費は支払えない」との連絡がありました。
この場合には,私は養育費は貰えないのでしょうか?
養 育費について,きちと定めをしたにもかかわらず,その支払いがされないということがあります。夫がお金があるのに支払いをしないという場合には,裁判所の履行勧告や,最終的には強制執行によって養育費の支払いを求めることになります
しかしながら,夫が勤務先の会社の倒産等により失業してしまって,実際の収入がないという場合には,養育費を払って貰うことはできないのでしょうか。
この問題については,そもそも,養育費がどのように決まるのかということを,まず検討する必要があります。
そもそも養育費というのは,民法等の法律に一律に定めがあって,その適用で決まるというものではありません。
各夫婦それぞれの収入や子どもの年齢や子どもの人数等を全体的に考慮して,ケースバイケースで決定されます。
結局,養育費は,「幾ら欲しい」「そんなに出すのは嫌だ」というような,感情的な気持ちで決まるものではありません。当事者の収入を基礎として客観的に決まるのが養育費です。
そこで,各事件によってばらつきが生じてはいけなので,当事者の収入や子どもの年齢・人数等を勘案した,「養育費算定基準」を家庭裁判所が公表しており,それにより養育費が決まります。
かように,離婚の際に決めた養育費であっても,失業等により収入が減少した場合には,これまで通りの養育費を支払う事が困難になる場合があります。
このような場合は,養育費の額の変更調停を申し立てる事ができるとされています。
養育費の額の変更調停は,増額の場合と減額の場合があります。
もっとも、一度決めた養育費の額について安易に変更されてはいけません。
そこで,正当な理由や特別な事情が生じた場合にのみ変更することができるとされています。
例えば,本件のように,元夫の経済状況の悪化によって一時的に養育費の支払いが難しくなった場合には,「特別な事情」として,支払額を減額することができます。
もっとも,失業したとしても,いつまでも失業状態が続くものでもありません。
夫の年齢や,就労歴,健康状態によっては,仕事につくのが可能であるのに,就職しないという状況がある場合もあります。
そこで,この場合には夫は「潜在的稼働能力」があるということで,厚生労働省の発表による賃金センサス(労働者の平均収入)をもとにして養育費を算定することもあり得ます。
この場合,すぐに定職に就くことができる場合であるか否かで,パートタイム労働者の収入を推計するということも考えられるところです。
しかしながら,夫が勤務先の会社の倒産等により失業してしまって,実際の収入がないという場合には,養育費を払って貰うことはできないのでしょうか。
この問題については,そもそも,養育費がどのように決まるのかということを,まず検討する必要があります。
そもそも養育費というのは,民法等の法律に一律に定めがあって,その適用で決まるというものではありません。
各夫婦それぞれの収入や子どもの年齢や子どもの人数等を全体的に考慮して,ケースバイケースで決定されます。
結局,養育費は,「幾ら欲しい」「そんなに出すのは嫌だ」というような,感情的な気持ちで決まるものではありません。当事者の収入を基礎として客観的に決まるのが養育費です。
そこで,各事件によってばらつきが生じてはいけなので,当事者の収入や子どもの年齢・人数等を勘案した,「養育費算定基準」を家庭裁判所が公表しており,それにより養育費が決まります。
かように,離婚の際に決めた養育費であっても,失業等により収入が減少した場合には,これまで通りの養育費を支払う事が困難になる場合があります。
このような場合は,養育費の額の変更調停を申し立てる事ができるとされています。
養育費の額の変更調停は,増額の場合と減額の場合があります。
もっとも、一度決めた養育費の額について安易に変更されてはいけません。
そこで,正当な理由や特別な事情が生じた場合にのみ変更することができるとされています。
例えば,本件のように,元夫の経済状況の悪化によって一時的に養育費の支払いが難しくなった場合には,「特別な事情」として,支払額を減額することができます。
もっとも,失業したとしても,いつまでも失業状態が続くものでもありません。
夫の年齢や,就労歴,健康状態によっては,仕事につくのが可能であるのに,就職しないという状況がある場合もあります。
そこで,この場合には夫は「潜在的稼働能力」があるということで,厚生労働省の発表による賃金センサス(労働者の平均収入)をもとにして養育費を算定することもあり得ます。
この場合,すぐに定職に就くことができる場合であるか否かで,パートタイム労働者の収入を推計するということも考えられるところです。